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サイバー犯罪の分類
サイバー犯罪とは、国際的には、「コンピュータ技術及び電気通信技術を悪用した犯罪」と定義されていますが、日本では、次の3つの類型に分類しています。
@ コンピュータ犯罪(刑法で規定されている電子計算機損壊等業務妨害罪を
はじめとしたコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪)
・金融機関などのオンライン端末を不正操作する。
・プロバイダのホームページを改ざん・消去する。
・インターネット・パソコン通信で他人のアカウントを入手し住所などの電磁的記録を
変更する。
・ウィルスや大量の電子メールを送付し、サーバーシステムをダウンさせる。
A ネットワーク利用犯罪(上記@以外のコンピュータ・ネットワークをその手段
として利用した犯罪)
・特定個人の誹謗中傷記事をホームページや掲示板に掲載する。
・脅迫恐喝電子メールを送付する。
・ホームページ上でわいせつ図画を公然陳列する。
・掲示板で覚せい剤や薬物を販売する。
・掲示板でねずみ講、賭博、宝くじ等を勧誘する。
・ホームページ上で宣伝しているブランド品を通信販売で申し込んだが届かない、
あるいは、偽物が届いた。
B 不正アクセス禁止法違反
○ 不正アクセス行為
コンピュータネットワーク上で他人の識別符号(ID、パスワード等)や特殊な情報
等を入力することにより、他人のコンピュータに侵入する行為
○ 不正アクセス助長行為
他人の識別符号を無断で提供する行為
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