石川県警察本部サイバー犯罪対策室


不当請求 ワンクリック詐欺


不当料金請求(ワンクリック詐欺)とは

 これまでも、利用していないサービスに対する請求(架空請求)事案がありましたが、最近、携帯電話や PCに送られてきたメールに記載されたURLをクリックしたことにより、何万円もの利用料金を請求されるという、 新たな手口の不当請求事案が急増しています。


 法律では、利用者が契約をするに当たり錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効となる旨が定められています。 (民法第95条及び電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条)
 したがって、このような事例については、法律上無効となることが多いと考えられます。契約に当たって錯誤があったかどうか不安な場合には、料金を支払う前に、警察や消費生活支援センター等に問い合わせ、料金を支払う必要があるか否かについて確認するようにして下さい。


不当料金請求の方法・手口(携帯電話に対する場合)
  1.  携帯電話に対して電話番号で送ることができるメール(docomoではショートメール、auではCメール等)で送信し、 受信者ごとに異なる識別番号を含むURLが記載された迷惑メールを送りつけ、サイトにアクセスされるのを待ちます。

     例えば、送信者が任意に選んだ090-○△□×-○△□×の電話番号宛てに、http://○○.jp/?○○○○といった受信者の電話番号情報を含んだURLを記載してメール送信し、受信者がこのURLをクリックしてサイトにアクセスした場合、送信者は、電話番号の所有者がアクセスしてきたことを確認することができます。

  2.  次にアクセスしたサイトのトップに「入口」などと表示し、受信者がこれをクリックした時点ですぐに入会したとして、利用規約の利用料金を不当に請求するものです。
     なお、利用規約には、「入会した場合、定額制料金○万円を□日以内に指定の口座に振り込んで下さい」など、高額な料金を定めていることが多く、金額については、最後に記載するなど、意図的に分かりにくくしています。

不当請求の方法・手口(PCに対する場合)

 下の例のように、サイトにアクセスした場合に、アクセスした者の個人情報が特定されたと錯覚させるような表示がなされますが、実際は 相手(業者)側は、アクセスした利用者の個人情報を特定できていません。
 表示した内容はいずれも、閲覧した場合に分かる一般的な情報です。契約プロバイダは、これらの情報から個人を特定することができますが、プロバイダが、個人情報を他人に開示することは絶対ありません
(請求表示の例) ご登録情報 あなたの個人情報です
ご登録日時 2004/11/29 16:10  <--- 閲覧した日時を表示します。
IPアドレス 123.456.789.123 <--- 通常は閲覧時に使用したプロバイダから割り当てられた番号です。
 これは閲覧時には必ず閲覧先には分かる情報であり、契約プロバイダ以外は個人情報は分かりません。
ご利用のパソコン(利用OS) Microsoft Windows <--- 使用OSを表示していますが、これも閲覧時に閲覧者が相手に渡す一般的情報です。
ご利用のプロバイダー ○○○○○○<--- これも閲覧時に閲覧者が相手に渡す一般的情報です。
ホスト情報 XXX-YYY.ZZZ.ne.jp <--- IPアドレスと対になった情報です。


対策
  1.  見覚えのない送信元からのメールに記載されたURLには不用意にアクセスしない。
  2.  サイトにアクセスする場合には、必ず最初に利用規約をよく読む。
  3.  不当請求に対しては、き然と支払いを拒絶する、又は近くの警察に相談する。

 裁判所をかたって、封書により請求が届く事例も他県で発生しています。公的機関を名乗って不審な請求があった場合は、 相手の連絡先を鵜呑みにせず、自分で電話帳等で連絡先を調べた上で確認をとる必要があります。