|
||||||||

|
|
|
法律では、利用者が契約をするに当たり錯誤(勘違い)があった場合、その契約は原則として無効となる旨が定められています。
(民法第95条及び電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律第3条) したがって、このような事例については、法律上無効となることが多いと考えられます。契約に当たって錯誤があったかどうか不安な場合には、料金を支払う前に、警察や消費生活支援センター等に問い合わせ、料金を支払う必要があるか否かについて確認するようにして下さい。 |
不当料金請求の方法・手口(携帯電話に対する場合)
|
| 不当請求の方法・手口(PCに対する場合) 下の例のように、サイトにアクセスした場合に、アクセスした者の個人情報が特定されたと錯覚させるような表示がなされますが、実際は 相手(業者)側は、アクセスした利用者の個人情報を特定できていません。 表示した内容はいずれも、閲覧した場合に分かる一般的な情報です。契約プロバイダは、これらの情報から個人を特定することができますが、プロバイダが、個人情報を他人に開示することは絶対ありません。
|
||||||||||||
対策
|
| 裁判所をかたって、封書により請求が届く事例も他県で発生しています。公的機関を名乗って不審な請求があった場合は、 相手の連絡先を鵜呑みにせず、自分で電話帳等で連絡先を調べた上で確認をとる必要があります。 |