事業者の責務等

出会い系サイトを利用する人は、年齢や性別に関係なく
■18歳未満の児童を相手とする性行為などの誘い
■18歳未満の児童を相手とする金銭などの対償を示しての異性交際の誘い

を、いわゆる出会い系サイトに書き込んではいけません。
例えば、
「ボクとエッチをしてくれる中学生いませんか」、
    「¥2くれたらカラオケまでOK!!中学2年女子だよ」

という書き込みが違法です。違反した場合は罰則(100万円以下の罰金)があります。




利用者の禁止事項

■第3条…これら業者については「児童の健全な育成に配慮するとともに児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない」
  例:業者が自社のホームページ内に「18歳未満の人は出会い系サイトを利用してはいけません」といった文章を掲載して児童が利用できないようにすること。
■第7条…児童が出会い系サイトを利用してはならないことを広告または宣伝をするときには明示し、その出会い系サイトを利用しようとするものに対しては伝達しなければならない。
■第8条…出会い系サイトを利用して異性交際をしようとするものが児童でないことを確認しなければならない。
 
■これらの条文は「出会い系サイト」事業者に対して定められているもので、これに違反すると都道府県公安委員会による”是正命令”(第10条)がおこなわれ、それに従わなければ6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金の規定があります。



平成15年9月13日「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」が施行となりました。
「出会い系サイト」については、子どもたちを被害者とする犯罪やその他の犯罪に利用されやすいということで社会問題となっています。
いわゆる「出会い系サイト」規制法

この法律でいう「事業者」とは
■「出会い系サイト」事業者(有料、無料を問わない)
■プロバイダ事業者
等をいいます。

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